このカテゴリでは不動産取引の際にみなさんが受けることになる重要事項説明について解説します。
重要事項説明は消費者保護のために定められた事項ですが、専門用語も多く、一度に理解することは難しい内容が多くあります。
私は仕事柄いままで宅地建物取引士として何千件と重要事項説明を行ってきました。
重要事項説明書に記載されている内容を解説することで皆様のお力になれれば嬉しいです。
重要事項説明とは
重要事項説明とは賃貸借契約・売買契約締結前に宅地建物取引士から賃貸借契約であれば借主に、売買契約であれば買主に契約に関する重要事項を説明することです。
賃貸契約であれ売買契約であれ人生にそう何度も経験することではありません。
そのため借主・買主が契約内容をしっかり理解した上で契約を締結していただけるように不動産取引の専門家である宅地建物取引士から詳しく説明を行います。
重要事項説明は宅地建物取引業法第35条に定めがあるため重要事項説明書は別名35条書面とも呼ばれます。が、実際に不動産業界内で35条書面と呼んでいる人は少ないです。重要事項説明を省略して”重説(じゅうせつ)”と呼ぶ事がほとんどです。
重要事項説明の時期
重要事項説明書は契約前に行う必要があります。
また、説明自体はたとえ相手方から不要と言われても説明する必要があります。
例外的に相手方が宅地建物取引業者(不動産会社等)の場合は説明が不要ですが、
重要事項説明書の交付自体は省略できません。
※ここ宅建士試験によく出ます 宅建士試験についての記事もあるのでよかったら読んでみてください
よく宅地建物取引業者が重要事項説明を行わなかった、宅地建物取引士以外の者に重要事項説明をさせたなどで行政処分を受けています・・・
ちなみに宅地建物取引士より重要事項説明をさせる責任があるのは宅地建物取引業者です。
(宅建業者+処分+お住まいの都道府県名で検索してみてください)
重要事項説明の項目一覧
物件に関する権利関係の明示
- 登記された権利の種類、内容等
- 私道に関する負担
- 定期借地権又は高齢者住居法の終身建物賃貸借の適用を受ける場合(※)
物件に関する権利制限内容の明示
物件の属性の明示
- 飲用水・電気・ガスの供給・排水施設の整備状況又はその見通し
- 宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造等(未完成物件のとき)
- 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
- 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
- 当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
- 水防法に基づく水害ハザードマップ(洪水・内水・高潮)における当該宅地建物の所在地
- 石綿(アスベスト)使用調査結果の内容
- 耐震診断の内容
- 住宅性能評価を受けた新築住宅である場合(住宅性能評価書の交付の有無)
- 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況(※)
- 管理の委託先(※)
取引条件(契約上の権利義務関係)の明示
- 代金、交換差金以外に授受される金額及びその目的
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
- 契約期間及び契約更新に関する事項(※)
- 敷金等契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項(※)
- 契約終了時における建物の取壊しに関する事項(※)
取引に当たって宅地建物取引業者が講じる措置
- 手付金等の保全措置の概要(業者が自ら売主の場合)
- 支払金又は預り金の保全措置の概要
- 金銭の貸借のあっせん
- 瑕疵担保責任の履行に関して講ずる措置の内容
区分所有建物の場合
- 敷地に関する権利の種類及び内容
- 共有部分に関する規約等の定め
- 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
- 専用使用権に関する規約等の定め
- 所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め
- 修繕積立金等に関する規約等の定め
- 通常の管理費用の額
- マンション管理の委託先
- 建物の維持修繕の実施状況の記録
(※)貸借の代理・媒介を行う場合に限って説明が必要となる項目
各項目を分かり易く具体的に解説していきます。