手付金等の保全措置の概要(業者が自ら売主の場合)

重要事項説明書の読み方

(※このブログでは国土交通省のホームページに公開されている重要事項説明の様式例を元に解説をします。不動産会社の使用する書式の様式によって若干違いますが法律で定められている重要事項説明の内容は同じです。)

売買契約の売主が不動産会社(宅建業者)の場合に預かる手付金等が一定額を超える際に義務付けられている保全措置に関する事項です。

この項目は売主が不動産会社(宅建業者)の場合に適用がありますので、個人間の売買では適用がありません。

またこの措置は不動産会社同士の取引にも適用はありません。

不動産会社から物件を購入する機会はあまり多くないと感じる方も多いかもしれませんが不動産会社が新築戸建てを建築して分譲したり、中古物件を買い取ってリノベーションをして再度販売をするなど不動産会社が売主の物件も多数あります。

物件を探していて気に入った物件が不動産会社所有の物件だった際にはこの項目が関わってきます。

この保全措置を講じる必要のないケースもあります。

保全措置を講じる必要がないケース

以下の場合には保全措置は不要になります。

  1. 未完成物件の場合で受領する金額が売買代金の5%以下かつ1,000万円以下
  2. 完成物件の場合で受領する金額が売買代金の10%以下かつ1,000万円以下
  3. 上記1.2の額を超える手付金等の受領以前に、買主への所有権移転登記がなされるか、または買主が所有権の登記をしたとき

なぜ1000万円以下かと言うと不動産会社は宅建業者免許を取得する際に営業保証金(1000万円)の預け入れが必要になります。

そのため、万が一の場合には1000万円以下であれば営業保証金から弁済を受けることができるためです。

保全措置の方法

保全措置の方法には大まかに以下の3つがあります。

指定保証機関による保証委託契約

この方法は国土交通省指定の手付金等保証機関に一定の手数料を支払ってその返還債務を連帯して保証する方法です。

保険会社による保証保険契

保険事業者へ一定の保険料を支払うことによって、手付金等への返還債務を補填する契約する方法です。

指定保管機関による手付金等寄託契約

国土交通省指定の保証機関・買主・不動産会社の三者間で手付金等寄託契約を結ぶ方法です。

買主は手付金等をまず指定保証機関に手付金を寄託し、寄託された指定保証期間は物件の引き渡し等の完了を確認した後買主から寄託された手付金等を不動産会社へ支払うというものです。

一旦指定保証機関が手付金等を預かることで不動産会社が万が一倒産などをしても手付金等が返金されないということが無いように保全します。

手付金等の保全措置の実態

いままで詳しく説明しましたが実際には手続きがかなり煩雑になるため、保全措置が不要な範囲で手付金等の額を設定して契約をすることがほとんどです。

dokugakufudousan

当サイトの管理者。マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士に独学で合格。賃貸・売買仲介不動産会社勤務。

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