損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

重要事項説明書の読み方

売買契約を締結したものの相手方がなかなか動いてくれない。

例えばあなたが売主に売買代金を支払ったのに不動産を引き渡してくれないなんてことになると非常に困ります。

そのような時には相手方に違約金を請求できるように事前に取り決めることができます。

その項目が損害賠償額の予定又は違約金に関する事項です。

契約の相手方が契約の履行をしてくれない(売主であれば不動産の引渡、買主であれば売買代金の支払いなど)場合には自己の債務の履行を提供し(自分がするべきことをした上で)相当の期間を定めて催告(行動してもらうように伝える)した上で契約を解除することができます。

そのようにして契約が解除になると相手方に不利益が生じます。

その場合に都度損害金額を計算して実費を請求するとなると損害賠償金額の折り合いがつかないばかりか解決まで長期間かかる恐れが出てきます。

そうならないように予め違約金を売買契約で定めておきます。

なおこの違約金の額より実際の損害が大きくても小さくても定められた違約金を支払う事になります。

違約金の支払いは売主から解除する場合と買主から解除する場合で扱いが異なります。

売主からの契約解除の場合

手付金を買主から預かっている場合には預かっている手付金より違約金が大きい場合はその差額を、違約金が小さい場合にはその違約金分の金額を控除(差し引き)して返金します。

買主からの契約解除の場合

売主は預かった手付金を全額返金した上で違約金を追加して支払います。

どのような場合に違約金は発生するのか

契約上は債務不履行という言い方になりますが、契約締結後の自己都合による解除も違約金の対象となります。

例えばあなたが売主だとして、売買契約を締結後、自分で使う事になったのでやっぱり売らないという場合には相手に違約金を支払って契約を解除する事になります。

一度契約を締結すると売主買主共に思い責任が発生しますので契約を締結する際は慎重によく考えて行いましょう。

損害賠償額の予定又は違約金の金額条件について

個人間の売買であれば違約金の設定金額に特に定めはありません。

通常20%前後に設定されることが多いです。

売主が宅建業者の場合には売買金額の20%を超えてはならないと制限があります。

これは一般個人と宅建業者の知識の違いによって一般個人が損害を被ることがないように保護をするための措置です。

20%を超えた部分については無効となります。

注意しなければならないのは20%を超える部分が無効になるのであって違約金自体は20%を上限に設けることができますので宅建業者が違約金を取ってはならないと言うことではありません。

なお、宅建業者間の売買の場合にはこの制限は適用ありません。

dokugakufudousan

当サイトの管理者。マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士に独学で合格。賃貸・売買仲介不動産会社勤務。

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