土砂災害警戒区域内か否か

重要事項説明書の読み方

(※このブログでは国土交通省のホームページに公開されている重要事項説明の様式例を元に解説をします。不動産会社の使用する書式の様式によって若干違いますが法律で定められている重要事項説明の内容は同じです。)

土砂災害警戒区域内か否か(イエローゾーン)

日本の国土の7割は山林です。

その為梅雨時期の集中豪雨などでたくさんの土砂災害が起こっています。

土砂災害警戒区域とは、都道府県が土砂災害防止法に基づき、大規模な土砂災害の発生の恐れがある区域の中から指定されます。

土砂災害警戒区域マップの中で黄色でエリア分けされる為、通称”イエローゾーン”と言われます。

土砂災害警戒区域については各都道府県がインターネット上で公開しています。

国土交通省ハザードマップポータルサイト

土砂災害警戒区域では土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の周知、警戒避難体制の整備を行う必要があります。

特に建築に関する制限はありません。

【関連記事】重要事項説明に水害ハザードマップ上の所在地が追加

土砂災害特別警戒区域内か否か(レッドゾーン)

土砂災害警戒区域の中でも特に危険性のある区域が土砂災害特別警戒区域に指定されます。

土砂災害警戒区域マップの中で赤色でエリア分けされる為、通称”レッドゾーン”と言われます。

土砂災害特別警戒区域では以下の制限が設けられています。

特定開発行為に対する制限

土砂災害特別警戒区域内で行われる開発行為については許可が必要になります。

建築物の構造規制

居室を有する建築物(住宅など)を建築する際は一定の構造に規制されます。

また、建築確認が不要な地域でも建築確認が必要になります。

建築物の移転等の勧告

危険な状態の建築物の所有者に対して、都道府県知事から移動の勧告を受ける事があります。

土砂災害警戒区域内の不動産を検討する際に注意する事

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内で建物を建築する際は特に制限はありませんが、基本的に土砂災害警戒区域は崖地に指定される事が多いです。

その為土砂災害警戒区域指定による制限は無くても崖地の建築制限(各自治体によって呼び方や規制が異なります)がかかる事が多いです。

土砂災害警戒区域に指定されるにはそれなりの理由がありますので総合的に判断しましょう。

土砂災害特別警戒区域内では建築などがかなり制限されます。

正直お勧めしません。

規制を満たすには多額の費用が掛かります。

また、将来的に売却をしようとする際にも土砂災害特別警戒区域外の不動産と比べて価格が安くなります。

購入には十分な検討が必要です。

dokugakufudousan

当サイトの管理者。マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士に独学で合格。賃貸・売買仲介不動産会社勤務。

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