(※このブログでは国土交通省のホームページに公開されている重要事項説明の様式例を元に解説をします。不動産会社の使用する書式の様式によって若干違いますが法律で定められている重要事項説明の内容は同じです。)
不動産会社(宅地建物取引業者)が営業をする際に顧客保護のために所定の営業保証金を供託するか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納めることが宅建業法で定められています。
ここでは営業保証金を預け入れた場合と弁済業務保証金分担金を供託した場合における内容を説明をします。
この制度は消費者が不動産業者との取引で被害を被った場合に供託されたお金(営業保証金・弁済業務保証金分担金)から弁済請求できるというものです。
営業保証金を供託していても、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を預け入れていても消費者からすればどちらも違いもありません。
重要事項説明書では保証協会の社員である場合と社員でない場合とで説明方法が違います。
ここでいう社員とは従業員という意味ではなく、協会員というような意味合いです。
宅地建物取引業保証協会の社員でない場合
営業保証金には本店と支店で金額が定められています。
本店(主たる事務所)
本店の場合には1000万円の営業保証金の供託が必要です。
支店(従たる事務所)
支店の場合には1店舗あたり500万円の営業保証金の供託が必要になります。
例えば本店と支店が2店舗あればそれだけで2000万円の営業保証金を供託しなければなりません。
営業保証金を供託した供託所及び所在地
供託金を預けるのは法務局です。そのため預け入れた法務局を記載して説明をします。
宅地建物取引業保証協会の社員の場合
宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は営業をするために多額の営業保証金を供託する必要がります。
まだ利益が出ていない状態では負担が大きいため営業保証金を供託する代わりに国土交通省が指定した保証協会へ加入し。弁済業務補償金分担金を修めれば良いとされています。
保証協会には以下の2つあります。
- 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
- 公益社団法人不動産保証協会
弁済業務保証金分担金の額
弁済業務保証金分担金の金額か以下の通りです。
本店(主たる事務所)
60万円の弁済業務保証金分担金を納める必要があります。
支店(従たる事務所)
30万円×事務所の数の弁済業務保証金分担金を納める必要があります。
弁済業務保証金を供託した供託所及び所在地
営業保証金と同じく法務局になります。
消費者が被害を被った場合に還付される限度額
万が一消費者が宅建業者との取引で損害を被った場合には供託金から還付を受けることができます。
その限度額は供託金と同額です。
つまり1社あたり1000万円、支店あれば500万円を加算した額になります。
宅地建物取引業保証協会の社員の場合に供託する弁済業務保証金分担金は本店60万円、支店1店舗あたり30万円ですが、損害を被った際の還付金の額は営業保証金の額と同様です。