賃貸物件に住んでいる方が支払っている家賃は基本的に変わりません。
しかし契約の特約に「契約期間中は家賃の値上げをしない」などの定めがなければ家主さんから家賃値上げの請求をすることができます。
いきなり家賃を上げると通知が来たら驚きますよね。
この記事ではその場合どうすると良いか解説します。
どのような場合に家賃値上げの請求があるか
家賃の値上げ請求については値上げしない特段の取り決めがなければいつでも家主さんから請求することができます。
借主であるあなたが家賃の値上げを受け入れればいつでも値上げは認められます。
しかし一方的に値上げを請求されても納得できませんよね。
法律上家賃の値上げが認められるのは以下の場合です。
- 固定資産税や都市計画税など、土地建物に対する税金の負担が増えた時
- 土地建物の価格や物価などが高騰した時
- 近隣の同様のお部屋の賃料と比べて家賃が不相当に低くなった時
- 家賃の値上げをしないという特約がないとき
家賃の値上げ請求があった場合はどうすれば良いか
家賃の値上げ請求があった場合にはまず落ち着いてください。
突然の請求に驚いてしまうかもしれませんが、感情的になって対応してもいいことはありません。
まずは冷静に状況を把握して話し合いを行いましょう。
そして家主さんが家賃の値上げを請求する理由などを確認してどう対応するか決めていきましょう。
条件交渉をする
家主さんから値上げ請求があった金額が10,000円であったとしても交渉の結果5,000円の値上げになることもあります。
また、次回更新時の更新料を免除してもらうであったり、家賃値上げの代わりに設備を新しいものに交換してもらうなど、家賃以外の部分でも交渉の余地はあります。
値上げを拒否する
家主さんから家賃値上げの請求があった場合でも必ず応じなければならないわけではありません。
家賃の値上げについては家主さんとあなたの合意がなければ認められません。
家賃値上げ請求に納得がいかない場合にはその旨を家主さんに伝えて、従来通りの賃料を支払えば良いです。
家賃値上げに応じなかったことを理由に退去させられることはありませんので安心してください。
しかし後述しますが値上げ請求があったことを理由に賃料を支払わなかった場合は退去を求められる場合がありますので注意が必要です。
退去する
これを機に退去する選択肢もあります。
家主さんとしては退去されると困りますので、交渉がまとまらなければ退去すると伝えると値上げをしないとなるかもしれません。
値上げ請求がまとまらなかった場合の家主さんの行動3通り
あなたが家賃の値上げ請求に応じなかった場合に家主さんがとる行動は大まかに3通りです。
家賃の増額を求め、裁判所に調停を申し立てる
話し合いが決裂したけれど、家主さんがどうしても家賃を値上げしたい、今のままの賃料では納得がいかない場合には裁判所に家賃値上げを求める調停を申し立てることができます。
調停でも不調の場合は裁判を起こすことになります。
この手続きを経て決定した賃料は確定した賃料になりますので、新賃料を支払わない場合には契約違反となってしまいます。
家賃の受け取りを拒否し、退去明け渡しを求める
ここでの退去明け渡しを求めるとは借主が増額を理由に賃料の支払いを拒否した場合です。
家賃値上げ請求中でも従来の賃料を支払う必要はありますので、値上げ請求にヘソをまげて従来の賃料を支払わないと、家賃滞納となり契約を解除されることがあります。
一方、家主さんの方から値上げ後の賃料でなければ受け取らないと言われた場合は家賃を法務局に供託することができます。
供託とは家主さんが家賃の受け取りを拒否した場合、借主が家賃滞納とならないようにその家賃を供託所に預けることを言います。
供託をすると家賃は支払ったとみなされ、家賃滞納とならずに家賃滞納を理由に契約解除を求められることはありません。
この供託は家賃支払いを拒否された場合でなければ家賃を支払ったとみなされませんので、家賃支払いを拒否されていないのに家賃をいきなり供託すると家賃滞納状態となりますので注意が必要です。
家賃の値上げを諦める
家賃値上げ請求に借主が応じない場合には上記の通り調停や裁判の手続きをしなければ家賃を値上げすることができません。
そのまでの労力を使うなら家賃の値上げを諦める家主さんもいます。
その場合には従来の賃料を支払えば問題ありません。
あくまでも話し合いは冷静に
家主さんから家賃の値上げ請求をされると驚くと思いますが、あくまでも話し合いは冷静に。
賃貸借契約は大家さんと借主さんの良好な関係があって成り立ちます。
今後とお付き合いを続けていく家主さんなのでお互いに歩み寄って話し合いをしましょう。