礼金 賃貸借契約における礼金とはどのようなものか

雑記

お部屋を借りる際の費用に礼金という項目があります。

礼金とは契約時に貸主に対して支払うお礼金で退去時の返金などはありません。

地域により相場に差がありますが、家賃の1ヶ月から2ヶ月程度が多いです。

礼金はまだ住宅が少なかった頃に提供しくれる家主さんに支払ってた名残だそうです。

また下宿などに子供を入居させる親御さんから家主さんに子供をよろしくお願いしますといった意味合いでも支払われていたそうです。

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礼金あり物件は損なのか

一般的には礼金がない物件の方がお得に感じますが、一概にはそうとも言えません。

もし気に入った物件に礼金の設定があった場合は募集をしている不動産会社の方に礼金の取り扱いについて尋ねてみてください。

以下のケースが考えられます。

礼金を退去時の原状回復費用に充てている

このパターンは契約時に預かる礼金を退去時の清掃代としてプールしている家主さんのパターンです。

こういったパターンの場合は契約書に退去時の通常損耗による借主の原状回復義務はないと記載されます。

部屋を普通に使ってもらえれば退去時の費用負担はなし。

結果的に契約時に支払った礼金は退去時の清掃代となります。

礼金なし、敷金2ヶ月分のお部屋を契約して退去時に敷金1.5ヶ月分の原状回復費用を負担する事になれば結果的に礼金1ヶ月、敷金0ヶ月の物件を借りるより高くついてしまいます。

単純に貸主の収入になる

礼金は貸主に支払う退去時返金なしの支払金です。

礼金を借主から預かれるタイミングは当然契約時しかありませんので契約時に礼金をもらって貸主の収入にすることもよくあります。

新築時や地区年数の浅い新しい物件には比較的礼金の設定が多くあります。

人気の物件(新築や築浅物件)ほど礼金を支払っても入居したいという方が多いためです。

不動産会社の収入になる

物件によっては貸主に礼金取得の意思はないももの、不動産会社が貸主の承諾を得て礼金を設定して契約することで礼金を不動産会社の収入にするというパターンです。

不動産会社は借主からは仲介手数料を支払ってもらい、貸主からは礼金を成果報酬として支払ってもらいます。

不動産会社が借主から直接礼金を支払ってもらうと宅建業法の報酬額に違反する事になるため貸主からは広告料(ADとも言われます)という名目で支払ってもらいます。

すべての礼金ありの物件がこのようになっていることはもちろんありませんが、このようなパターンがあることも事実です。

礼金は減額交渉できるか

礼金に限らず賃料など貸主がその交渉を受けるかは別として、減額交渉は可能です。

ですが交渉はには相手の気持ちを考えることが大事です。

貸主にとって自分の物件は子供のようなものです。

あまり無茶な交渉をすると子供を貶されたような気分になり、契約自体を断られる事になりかねません。

礼金があると伝えると即候補から外してしまう方もおられますがもったいないなと感じます。

礼金があっても退去時まで考えると結果的にお得なることもあります。

不動産会社の方に相談をしながら皆が納得できる条件で話がまとまるように交渉をしましょう。

dokugakufudousan

当サイトの管理者。マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士に独学で合格。賃貸・売買仲介不動産会社勤務。

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