建築基準法上の制限② 建築面積の限度(建蔽率の制限)

重要事項説明書の読み方

今回は建蔽(ぺい)率について解説します。

自分が所有している土地に目一杯建物を立てると緊急時の避難や火災時の延焼が心配ですよね。

建蔽率とは

建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合をパーセントで表したものです。防火上と住環境配慮目的があります。

建物が敷地いっぱいに建築されていると通風の問題や火事が起こった時の延焼や避難の問題が出てきます。

そこで用途地域毎に敷地面積に対する建築面積の割合を指定します。 

用途地域毎の建蔽率

単位%

図で表すとこんなイメージです。

基本的に住宅街は建蔽率が低く、商業地は高くなる傾向があります。

住宅地では住環境が重視され、商業地では土地の最大限の活用が重視されるからですね。

建蔽率が緩和される場合、制限がなくなる場合

上記の表にあるように指定建蔽率は原則の数字が指定されています。

条件を満たせば+10%や20%など緩和措置があります。

さらに条件を満たせば制限がなくなる場合もあります。

建蔽率が緩和される条件

  • 特定行政庁の指定する街区の角にある敷地に存する建築物→10%緩和
  • 防火地域内にある耐火建築物→10%緩和
  • 上記の両方に該当するもの→20%緩和
  • 隣地側に壁面線の指定等がある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障が ないと認めて許可したもの→許可の範囲内で緩和

建蔽率の適用がなくなる条件

  • 都市計画で定める建蔽率80%、かつ、防火地域内にある耐火建築物
  • 巡査派出所、公衆便所など

角地に建物があれば避難の面でも延焼の面でもリスクは下がりますよね。

そのため建蔽率の緩和措置が適用できます。

ただ、気をつけないといけないのが”特定行政庁の指定する”角地ということですね。

パッと見た感じ角地だと思っても隣接する道路が私道や里道などである場合特定行政庁が認めた角地と認定されない場合もあります。

必ず自治体の担当部局に確認しましょう。

複数の用途地域にまたがる場合はどうなる?

対象の土地が複数の用途地域にまたがる場合は割合計算をします。

例えば200m2の土地の100m2が建蔽率60%、残りの100m2の土地が建蔽率80%の土地にまたがっていた場合は次のように計算します。

(100m2×60%+100m2×80%)÷(100m2+100m2)=70%

最後に、宅建にでるよ!

この建蔽率と容積率毎年必ずと言っていいほど出題されます。

指定建蔽率や用途地域にまたがる場合や制限がなくなる場合などよく理解しましょう。

宅建勉強中の方はこちらの記事も参考にしてください。

dokugakufudousan

当サイトの管理者。マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士に独学で合格。賃貸・売買仲介不動産会社勤務。

dokugakufudousanをフォローする
タイトルとURLをコピーしました