耐震診断の内容とはどのようなものか 対象物件とその内容について

重要事項説明書の読み方

(※このブログでは国土交通省のホームページに公開されている重要事項説明の様式例を元に解説をします。不動産会社の使用する書式の様式によって若干違いますが法律で定められている重要事項説明の内容は同じです。)

地震大国日本に住んでいると地震のリスクは避けられません。

大きい地震がきた際にその地震に耐えられるか、住宅は命を守るものですから耐震性を確認することは非常に重要です。

不動産会社には耐震診断の対象物件で耐震診断が実施されている場合には重要事項説明書にて説明するしなければなりません。

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耐震診断の対象物件

すべての物件に耐震診断を行う必要があるのかというとそうではありません。

現在の建築基準法では一定の基準を満たしていなければ建築確認がおりません。

その為新築物件や築年数の浅い物件は現行の耐震基準を満たしています。

ではどのような物件が耐震診断の対象かというと「昭和56年5月31日」以前に建築に着工した物件です。

工事に着工というのは建築確認を取得したタイミングをいいます。

ここで注意が必要なのは昭和56年6月築の物件は基本的に耐震診断の対象外ではないということです。

建物を建築するさには建築確認を受けて建築をする必要があります。

通常完成の数ヶ月前に建築確認を取得しますので昭和56年6月築の物件は昭和56年5月31日以前に建築確認を取得している可能性が高いです。

耐震診断とはどのようなものか

1981年の建築基準法改正で、住宅の耐震基準は引き上げら、より地震に強い建物でなければ建築が認められなくなりました。1981年の建築基準法改正までは「震度5強で損傷しない」だったものが、「震度6強〜7でも倒壊しない耐震性」が求められるようになりました。

ここでのポイントは”倒壊しない”ということです。

現在の耐震基準では建物に損傷が発生するのはやむを得ず、倒壊しない、すなわち避難する間に建物が地震に耐えることを基準としています。

なお、昭和56(1981)年5月31日以前に建築確認を受けた建物を旧耐震基準といい、昭和56(1981)年6月1日以降に建築確認を受けた建物を新耐震基準といいます。

耐震診断とは建物が、地震に対してどの程度被害を受けにくいかといった地震に対する強さを診断することをいいます。

【参考】耐震診断とは

耐震診断は義務なのか

昭和56年5月31日以前に工事に着工した建築物に耐震診断がある場合には説明の対象となりますが、すべての昭和56年5月31日以前に工事に着工した建物には耐震診断を行う義務があるわではありません。

あくまで耐震診断がある場合には説明対象となりますが、耐震診断がない場合はなしと説明されます。

旧耐震物件で耐震診断がない場合に注意すること

旧耐震物件で耐震診断がない場合、その建物が耐震性を有しているのか確認をしたいければ、基本的に買主側で自らの費用負担により耐震診断を行って良いか売主に承諾を得る必要があります。

その場合には耐震性を有しない場合には契約をどうするのか事前にう売主・不動産会社に確認が必要です。

耐震性を有しない場合には耐震補強工事をすることも可能ですが、建物全体の工事になり、高額な工事代金が必要になる場合もあります。

住宅は災害から命を守る重要なものです。

購入後も安心して住めるように十分に確認をしましょう。

dokugakufudousan

当サイトの管理者。マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士に独学で合格。賃貸・売買仲介不動産会社勤務。

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