【不動産売買契約】「付帯設備表」とはどのようなものか

雑記

建物の売買契約の際に売主から買主へ交付する設備に関する書類が「付帯設備表」です。

引き渡す建物にどのような設備があり、どのような状況かを付帯設備表を交付して説明します。

付帯設備表と一緒に交付される「物件状況確認書(告知書)」とセットで作成することがほとんどです。

【関連記事】「物件状況確認書(告知書)」とはどのようなものか

付帯設備表の記載事項

使用する書式は仲介をする不動産会社により異なりますのが記載する事項は概ね同じです。

詳細は不動産会社にお尋ねください。

土地建物(戸建てなど)と区分所有建物(分譲マンション)で記載事項が異なります。

以下は宅建協会が使用している書式の一部ですが、細かく設備についてチェックします。(現在の書式はさらに詳しくなっています)

例:国土交通省ホームページより

設備に不具合がある場合

設備に不具合はある場合はその旨そのまま記載します。

あくまで現在の状況を告知するものですのでありのままを記載します。

また、契約時にはある設備を引渡しまでに撤去する場合は撤去にチェックをします。

付帯設備表の作成タイミング

実務的には契約時に売主が記載することもありますが、可能な限り契約前に売主と仲介の不動産会社と共同で現地にて動作確認をしながら作成しましょう。

付帯設備表作成の義務は売主にありますが、不動産仲介専門家のアドバイスをもらいながら作成するとスムーズです。

記載した事項に虚偽があった場合

記載した事項に虚偽があった場合は、売主に補修もしくは損害賠償の責任が生じます。

例えば不具合があることを知りながら不具合なしと告知した場合告知義務違反となります。

その際にはたとえ契約内容で契約不適合免責としていても賠償責任は免れません。

付帯設備表を交付しないことはあるのか

ほとんどの契約では付帯設備表を作成して交付する契約となっていますが、売買契約の特約で付帯設備表の交付を免除することも可能です。

収益物件などオーナーチェンジの場合は賃貸中のため設備確認ができないため交付しないケースもあります。

付帯設備表を活用してスムーズな売買契約を

付帯設備表は売買契約のトラブルを防ぐ重要な書類です。

売主にとっては引渡し後のトラブルを避けることができます。

買主にとっては購入後のリフォーム金額の見積もりや対策を事前に検討することで引渡しを受けた後の工事がスムーズに進むなどのメリットがあります。

付帯設備表を活用してスムーズな売買契約を行いましょう。

dokugakufudousan

当サイトの管理者。マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士に独学で合格。賃貸・売買仲介不動産会社勤務。

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