【定期借家契約】契約時の注意点とデメリット

雑記

賃貸物件を借りる際の契約形態に定期借家契約というものがあります。

定期借家物件契約時の注意点とデメリットを解説します。

定期借家契約はどのようなものかはこちらで解説しています。

定期借家契約の注意点とデメリット”更新がない”

定期借家契約の一番のデメリットは更新がないという事です。基本的に契約期間が終了すればお部屋を明け渡す必要があります。

期間満了時に貸主借主双方の合意があれば再度契約を締結することも可能ですが、あなたが継続してお部屋に住みたいと申し出ても貸主の合意がなければお部屋を明け渡さなければなりません。

今までと同じ条件で再契約できるとは限らない

また、再契約をする際も貸主側から再契約の条件を提示されます。

従来の賃料ではなく、再契約するなら賃料はいくらと貸主から提示があります。

その金額に納得がいかないなら出て行ってくれと言えるわけです。

借主からすると非常に不安定な立場に置かれてしまいます。

中途解約ができない

定期借家契約の場合、特約に定めがなければ中途解約ができません。

例外として200m2未満の居住用物件の場合のみ借主がやむを得ない事情により生活の本拠に使うのが困難になった場合には中途解約ができます。

やむを得ない事情とは家族の介護や転勤などです。

賃料減額請求ができない(特約がある場合)

一般の賃貸借契約では特約で契約期間中は賃料のできないと定めがあっても一定の事情があれば家賃増減請求が可能です。

しかし定期借家契約の場合は契約期間中の家賃増減請求はできない旨の特約も有効となります。

したがって特約で賃料増減請求ができない旨定めてあれば契約期間中は約定賃料を支払う必要があります。

なぜ定期借家契約が存在するのか、借主のメリットは?

定期借家契約の目的は空き家の活用とトラブル防止にあります。

転勤している間の一定期間のみ賃貸に出したい、自宅を売却するまでの短期間賃貸に出して賃料をもらいたいなど、長期賃貸経営が目的ではない場合の契約に適しています。

また、不良入居者(家賃滞納や近隣トラブル)がいる場合に定期借家契約であれば再契約をしなければ不良入居者を退去させることが可能となります。

一般借家物件では不良入居者がいても退去をさせるのは容易ではありません。

定期借家契約のメリット”相場より安く契約できる(場合がある)”

一方定期借家契約物件にもメリットはあります。

定期借家契約の物件は契約が終了する時期が明確なため長期的に入居したい方には人気がありません。

そのため相場よりも安く借りることができる場合があります。

定期借家契約終了のタイミング

定期借家契約の場合には貸主から借主に対して契約が終了する1年前から6ヶ月前までの間に借主に期間満了による契約終了を通知しなければなりません(1年未満の契約期間の定期借家契約は通知不要です)。

この通知により気付いたら来月で退去しなければならないということはありませんが、通知があれば少なくとも6ヶ月後には契約が終了してお部屋を明け渡さなければなりません。

もし貸主からの契約終了の通知が期間満了の1年から6ヶ月前までの間になかった場合は、改めて貸主から通知があってから6ヶ月後に契約が終了します。

図解すると以下のようになります。

図解 定期借家契約の契約終了通知と契約終了

定期借家契約の締結は慎重に

ご覧いただいた通り定期借家契約は借主にデメリットの多い契約です。

定期借家契約物件の契約を検討する際はメリット・デメリットをしっかり検証した上で契約を締結するようにしましょう。

dokugakufudousan

当サイトの管理者。マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士に独学で合格。賃貸・売買仲介不動産会社勤務。

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