2022年4月1日に成人年齢を現在の20歳から18歳に引き下げる改正民法が施行されます。
それにより本来20歳にならないとできなかったことが2022年4月1日以降は18歳でもできるようになります。
成人年齢引き下げが不動産取引にどのような影響を及ぼすのか解説します。
18歳から単独で契約が可能になる
未成年の契約行為には法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意が必要です。
同意がない状態で契約をすると親権者から契約を取り消すことが可能です。
成人年齢が18歳に引き下げられることで18歳19歳でも単独で契約が可能となります。
実務への影響
いままでは未成年者が契約者となる場合に法定代理人の同意を得て親権者同意書を提出してもらったり連帯保証人になってもらったりという対応が主でした。
おそらく改正民法が施行されても全ての契約で法定代理人の承諾や連帯保証人を一切立てないとはならないと思われます。
18歳19歳は実質親権者の保護下にありますので全く関知せずに契約を結ぶ不動産会社は多くないと思われます。
少しずつ18歳成人が定着していくのではないでしょうか。
遺産分割協議を単独で行える
利害関係のある親子感で遺産分割協議をする場合は未成年者については家庭裁判所が選任した特別代理人によって協議するものとされていまが、改正民法施行後は18歳19歳で単独で行えるようになります。
18歳からローンを組めるようになる
前述の通り18歳から単独で契約が可能となります。
法律上は18歳で住宅ローンを組んで家を購入することが可能となります。
しかし実際には金融機関の審査がありますので現実的に融資を受けるのは厳しいと思われます。
改正民法施行後の新成人が注意すること
成人年齢が18歳に引き下げられることにより若者ができることが増え社会参加を促すことになる一方、リスクもあります。
いままでは不利な契約を18歳19歳が単独で結んできても法定代理人が取り消しをすることが出来ました。
契約をする際はよく内容を理解し、わからない部分や不安な部分は周りに聞きながら慎重に検討するようにしましょう。