「登記って本当に必要?」「手間がかかるから後回しにしても大丈夫?」
そんな風に思っている方は要注意です。
登記は、不動産を法的に自分のものとして第三者に対抗(主張)するための手続きです。
さらに2024年からは「相続登記」が義務化され、期限内に手続きしないと過料(罰金)が科されるケースもあります。
この記事では、不動産購入・相続それぞれのケースにおいて、どんな登記が義務なのか・しないとどうなるのかをわかりやすく解説します。
登記って?しないとどうなる?
登記とは?
登記(とうき)とは、不動産の所有者や権利関係を法務局に登録する制度のこと。
たとえば家を買っても、登記をしない限り、法律的にはあなたの所有物にならず、他人に自分の所有だと主張することができません。
登記をしないと起きる問題
- 名義が変わっていないため、売却・担保設定(ローン)・相続ができない
- 他人から「その不動産は自分のもの」と主張されても反論できない
- 所有者不明のまま放置され、トラブルや資産価値の低下につながる
- 第三者に知らない間に登記されてしまう
不動産購入時の登記義務
所有権移転登記は「義務ではない」が事実上必須
不動産を購入したときの登記(所有権移転登記)は、法律上は義務ではありません。
ですが、登記しないと自分のものと証明できない=実質的に生活に支障が出るため、現実には100%必要な手続きです。
数千万も出して購入した自宅を自分の物だと主張できないなんて。
登記しないとこんなリスクも…
登記をせずに放置をすると下記のようなトラブルが発生しえます。
- 売主が二重売買をしたときに、登記済みの他人に所有権を奪われる
- ローンの契約が通らない(登記が前提)
- 税務署や市役所にも不都合が生じ、トラブルに発展しやすい
相続登記は「2024年から義務化」された
相続登記が義務に!罰則もあり
いままで相続登記は義務ではありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
また、相続登記をせずに放置をすると過料(罰金)が課せられる可能性があります。
【義務の概要】
項目 | 内容 |
---|---|
義務対象 | 不動産を相続で取得した人 |
登記の期限 | 相続を知った日から3年以内 |
罰則 | 正当な理由なく放置した場合、最大10万円の過料 |
相続登記が必要なケース
- 親が亡くなって土地や家を引き継いだとき
- 共有名義の持ち主が亡くなったとき
- 遺言書で自分に不動産が渡されたとき
義務を守らないとどうなる?
売却や建て替えができない
自分のものだと主張できない不動産は売却できません。
買主も、真の売主かはっきりしない売買はかなりのリスクを伴います。
次世代で相続人が増え、相続関係が複雑になる
基本的に2次相続、3次相続と相続が発生すると権利関係が複雑になり、いざ売却となった場合も関係者が多くなりすぎて手続きにそうとう時間を要する場合があります。
登記ができないまま放置=資産の凍結状態になることも
資産価値のある不動産も自分で使用・売却などができなければ実質の価値はほとんどありません。
相続登記をしなければ不動産を活用も売却もできずに実質凍結状態となってしまいます。
登記は早めに!義務化の背景とは?
登記の義務化の理由
日本では長らく、「相続されたのに登記されない土地=所有者不明土地」の問題が社会問題化していました。
- 管理者不在で空き家や放置地が増え、治安が悪化する
- 築古の空き家が放置されることで危険
- 公共事業が進まない
- 地価や地域価値が下がる
こうした問題に対応するために、2024年から登記の義務化が始まりました。
これからは「放置しない」が基本!
不動産の名義変更は「やらなくてもすぐ困らない」けれど、
「あとで大きな問題になる」手続きです。
とくに相続登記は、「面倒だから」と放っておくと将来の子ども世代に重くのしかかることも。
早めに、確実に手続きしておきましょう。
【まとめ】
登記は「義務じゃないから後でいいや」と思われがちですが、不動産をめぐるトラブルを防ぐためにも、早めの手続きが大切です。
ポイントまとめ
- 不動産購入時の登記(所有権移転)は義務ではないが“必須”
- 相続登記は2024年4月から義務化され、3年以内の申請が必要
- 登記を怠ると、売却・ローン・相続で大きな支障が出る
- 遅れれば最大10万円の罰則もあり
「後回し」はリスク大!
不動産の登記は「早め・確実に」がこれからの常識です。
迷ったときは、司法書士や不動産会社に気軽に相談してみましょう。