住宅ローン控除と新型コロナウイルス

雑記

マイホームを取得したものの住宅ローン控除適用要件の一つ、『取得等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。』に新型コロナウイルスの影響で間に合わない!

その場合は住宅ローン控除が適用できないの?住宅ローン控除適用があるとないとでは死活問題ですよね。

結論:大丈夫!になる措置がある

大丈夫、以下の両方の要件を満たしていれば入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」になるから大丈夫。

要件1:以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。

①既存住宅取得の日から5ヵ月後まで

②関連税制法の施行の日(令和2年4月30日)から2ヵ月後(令和2年6月30日)まで

要件2:取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

一言で入居が遅れたと言ってもどのようにそれを証明するかというと、「入居が遅れたことを証する書類」を作成して確定申告の際に所轄の税務署に提出する必要があります。書類様式が国土交通省のホームページに掲載されています。

国土交通省HP「入居が遅れたことを証する書類」について

住宅ローン控除など住宅購入時の特例はたくさんあります。

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住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置はどうなるか

消費税率が10%に上がったことに伴い住宅ローン控除を受ける場合の現在期間が従来の10年間から3年間延長され、13年になっています。

しかしこの特例を受ける為には原則消費税率10%が適用される住宅の取得等をすることと、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居することが要件となっています。

新型コロナウイルスの影響で入居が令和2年12月31日に間に合わない場合、住宅ローン控除特例の扱いがどうなるか心配ですね。

結論:令和3年12月31日までに入居できれば大丈夫!になる措置がある

大丈夫です。令和2年12月31日に入居が間に合わない場合でも以下の要件を満たせば令和3年12月31日までに入居すれば住宅ローン控除の期間を13年に延長する特例を受けることが出来ます。

要件1:一定の期日までに契約が行われていること。

注文住宅を新築する場合

令和2年9月末までに新築工事の請負契約を締結していれば大丈夫。

建売住宅や既存住宅を購入する場合

売買契約を令和2年11月30日までに締結していれば大丈夫。

住宅の増改築の場合

増改築などの工事請負契約を令和2年11月30日までに締結していれば大丈夫。

ちなみに住宅ローン控除というと新規で住宅を取得した際によく聞きますがすでに住んでいる住宅でも要件を満たせば適用を受けることができます。

要件2:新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

これは前述の要件2と同じです。

結論、大丈夫。

住宅ローン控除はマイホーム取得の強い味方ですよね。

大震災や未知のウイルスなど想定外の事態が起こった場合でも要件を満たせばほぼ適用することができます。

親切な不動産会社の担当さんであれば詳しく教えてくれるかもしれませんが重要事項説明書の説明事項には住宅ローン控除についての項目はありません。

住宅の購入を検討されている方の参考になれば幸いです。

dokugakufudousan

当サイトの管理者。マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士に独学で合格。賃貸・売買仲介不動産会社勤務。

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